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マルス券の割引印章(3)

被救護者割引

発売時に割引証の提出、乗車時に旅行証明書の携帯が必要。距離の制限はなし。片道または往復乗車券が発売可能。

割引印章割引率
後払等
解説
5割本人 - 指定救護施設に保護または救護される者(被救護者)が乗車する場合で、本人に対する表示。
5割付添人 - 指定救護施設に保護または救護される者が乗車する場合で、付添人に対する表示。本人に片道乗車券を発売する場合、付添人は往復乗車券の発売も可能。

指定救護施設とは…学校及び救護施設指定取扱規則から引用

(指定救護施設の定義)
第21条 この規則において「指定救護施設」とは、次の各号の1に該当する施設で、当社の指定を受けたものをいう。
 (1)児童福祉法(昭和22年法律第164号)第17条に規定する児童相談所附設の一時保護所並びに同法第41条、第42条、第43条の2、第43条の3及び第44条までに規定する児童養護施設。知的障害児施設・盲ろうあ児施設・し体不自由児施設及び児童自立支援施設
 (2)生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設。ただし、授産施設を除く。
 (3)社会福祉事業法(昭和25年法律第45号)第2条に規定する救護施設。施療施設及び宿泊提供施設で前号以外のもの。
 (4)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設。ただし、老人デイサービスセンター及び老人福祉センターを除く。
 (5)少年院法(昭和23年法律第169号)第1条に規定する少年院及び同法第16条に規定する少年鑑別所
 (6)更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所

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